関内司法書士事務所BLOG

今日は「無駄なく効率的に」と考えるのはNG

20190820

 ちょっと難しかった登記が無事に終了。あとは登記完了後の登記簿謄本(コンピュータ化により正式には全部事項証明書といったりします)を受け取り、依頼主へ新権利証(登記識別情報通知等)を交付して完了。

 売買による所有権移転登記の依頼を受けたものの、調査したところ権利証(登記済証)に表示されいた建物は既に火災で滅失。しかし滅失登記をしないままに、新しい建物を建てる(その新建物については表題登記もしないまま)。

 昔はこういうことは、よくあったようですね。ただ、依頼をうけた司法書士としては滅失してしまっている建物を対象に、登記が残っているからといって、その所有権移転登記を申請するわけにはいかない(そもそも評価証明書が出ないので登記申請はできない)。

 そこで旧建物の滅失登記と新建物の表題登記を土地家屋調査士に依頼。ずっと昔のことなので、登記に必要となる書類がどんなものか調べていただきながら、両登記の完了を待ち、ようやく土地の所有権移転登記(土地に関しては所有権登記名義人住所変更登記も含める)と建物の保存登記を済ませた上で、建物の所有権移転登記を申請し先日、完了しました。

 土地の所有権登記名義人住所変更登記に関しては、登記簿上の住所と現在の住所のつながりの取れる住民票がありませんでした。そういう場合は住所変更登記のために必要となる書類として不在住証明や登記済証等になりますところ、今回は、所有権移転登記のために印鑑登録証明とともに登記済証も預かっておりましたので、なんとか登記申請をすることが叶いました(住所変更登記を侮ってはいけません・・・)。まぁとにかく、一連の登記が済んでほっと安堵。上記のとおり、登記完了後の全部事項証明書の受取りを待つ。