関内司法書士事務所BLOG

今日は「無駄なく効率的に」と考えるのはNG

20200601

 雨はあまり好きではない。今日は雨が降っていますね。明日はくもり時々晴れという天気予報ですので良かった。明日は進めたい手続が数件あるので、それらをやる予定。

 今日は特例有限会社の商号変更による株式会社設立(同時に特例有限会社解散登記)を申請。当該登記は登記申請日が効力発生日であるので神経質になってしまうな。設立手続であるので、それはそうか。申請前に効力が発生(法人格の問題)するなんてありえないものね。

 さて、法定相続情報一覧図を用いた不動産の相続登記はどんな塩梅だろうか。不動産登記簿上の住所地と最後の住民票上の住所地が異なるケース。法定相続情報一覧図には当然、最後の住民票上の住所地が記録されていますので、不動産登記簿上の住所地との整合性を取るための書類が必要です。しかし、住所変更をしたのがとっくの昔であることから、住民票除票等は取れない。不在住・不在籍証明を取るわけですが、それでも、当職的には不足を感じる。たまたま登記済証を預かっていたので、その中身をよく見ると、土地に関しては所有権登記名義人住所変更登記をされていて、その登記済もあったので、土地・建物の登記済証一式を添付して申請をしました。これで被相続人の同一性が証明できますね。

 その他、諸々とやらねばならないことが多いです。今週も精いっぱい頑張ります。