関内司法書士事務所BLOG

今日は「無駄なく効率的に」と考えるのはNG

公示送達

公示送達

公示送達(こうじそうたつ)とは、相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所がわからない人、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法的に送達したものとする手続きのこと。

 先日、初めて公示送達という手続を利用しました。訴状を裁判所に提出すると、裁判所は訴訟提起されたことを被告に伝えるため、訴状等を送達します。この送達は特別送達でなされます。本人が直接受け取る形での送達になります。

 しかし、上記のとおり、送達ができない場合があります。その際に使われる送達方法として、公示送達という方法があるのです。

 もっとも公示送達は、裁判所がその裁量だけで行われるわけではなく、原告側が上申書を提出する必要があります。その際には、現地調査をしなくてはなりません*1。そして、この現地調査においては、近隣の住民からのヒアリングが求められます。

*1:従いまして、被告住所等が遠方だったりすると、なかなか困難だと感じます

続きを読む

恐竜の日

 本日、4月17日は恐竜の日だそうです。

1923年、米の動物学者が探検調査のためゴビ砂漠へ出発した日。世界で初めて恐竜の卵と巣の化石を発見したのを契機に、恐竜研究が本格的に始まりました。

とのこと。

 ロイ・チャップマン・アンドリュースのことは、国立科学博物館の恐竜展で知ったのだと思います。子どもが大の恐竜好きのため、機会があったら、恐竜展に行くことにしています。ただ、まだ福井の方は行けてません。新幹線一本で行けるようになったはずなので、行きたいと思います。

 

 

書類整理etcや動き

 そろそろ書類整理がしたい。返信などが必要な書類は確認して返信はしてますが、保管だけしておきたい書類がたまってるので、それを整理=ファイリングしたい。 

 今朝は、相続登記の依頼者の対応の前の時間で、ある程度整理しましたが、まだ全てではありません。しかし後見業務で少し外出しなくてはならず、ファイリング作業はいったん保留。夕方以降にやろう。

続きを読む

20240415

 法務局への電話が、なぜか私の事務所にかかってきた朝。今週は、間違い電話からスタート。当然、その電話の主は「間違てた」と(誤りもせず)電話を切られました*1

 なぜ、間違えられたのかも分からないのですが、考えてもモヤモヤするだけなので、通常業務に専心。今朝は、後見業務で本人宅訪問*2

 午後は、定款認証と不動産申請2件と商業登記1件*3。今月も、バタバタしています。

*1:せめて、すみませんくらいは言って欲しい

*2:ついでに、本人がお世話になっている茶屋に顔を出し、挨拶も致しました

*3:その他、死後事務の対応も有り

登記原因etc(本人・意思確認etc)

 ある不動産について、会社の代表が退職するにあたり、退職金を支給するのと同時に、会社名義の不動産を代表名義にしたいとのご相談がありました。ただ、相談時は、その登記原因は「売買」と言われておりました。

 しかし、深く会社様と退任される代表者に事情をお伺いしたところ、「売買」ではなく退職慰労金の一部として会社名義の不動産を代表者に給付したいとの確認が取れました。税理士にその旨をお伝えし退職慰労金の給付に関する株主総会議事録を確認させていただきました。

 当初、言われるがままに「売買」で登記申請をしていたらと思うとヒヤリとしました。当事者の本人確認だけではなく意思確認も非常に大事であると痛感しました。

続きを読む

読書

 海底二万里は非常に面白い物語です。現在は下巻を読んでいます。そろそろクライマックスというところまで進みました。海底二万里は物語が面白いのに加えて、相当な量の知識・情報が盛り込まれていて、作者のジュールヴェルヌの凄さも感じます。

 何度も読み直したいところではありますが、ひとまず、海底二万里にこだわらず、次の書物に手を伸ばしたい。次は何を読もうかなぁ・・・

続きを読む

準拠法(EU相続規則)

 欧州連合(EU)諸国においては、「相続事件における管轄、準拠法、裁判の承認及び執行、公文書の受領及び執行、並びに欧州相続証明の導入に関する2012年7月4日の欧州会議・理事会規則」(EU相続規則)が施行されているそうです(2015年8月17日)。

 日本の通則法*136条では「相続は、被相続人の本国法による」とされていることから、被相続人が、例えばドイツ人である場合には、EU相続規則が適用されることになります。当該EU相続規則の第21条1項には「この規則において異なる定めがなされていない限りにおいて、全体として死亡による権利の承継は、被相続人がその死亡時にその常居所を有していた国の法に服する」と規定されてるようです。また「この規則によって指定された法は、それが加盟国の法でない場合でも、適用されなければならない」としています。

 そのため、被相続人であるドイツ人の死亡時の常居所が日本であった場合には、日本法が準拠法となるのだそうです。

(以上、「(著 特定行政書士 岡田忠興、税務経理協会、令和3年3月25日初版)参照」

 

ひとまず、以上をよく覚えておきたい。

例外としては「死亡時に常居所があった国よりも明らかにより密接な関係を有していた国がある場合には、その国の法律を適用する」(EU規則21条2項)とあります。つまり、その「明らかにより密接な関係を有している国」が例えば「ドイツ」の場合は、ドイツの相続法が適用されることになるそうだ*2

 

*3

*4

*1:法の適用に関する通則法

*2:ドイツの法定相続制度は、日本のそれとはだいぶ異なります。ややこしくなるので、このブログでは伏せておきます。関心のある方は国際私法を学びましょう。情けないことに、私は仕事で必要な個所だけ摘まみ食いするくらいしかできません。

*3:今の僕にはピンポイントで役に立ちました

*4:勢いあまって購入してしまいましたが、いつか役に立つことがあろだろうか