関内司法書士事務所BLOG

今日は「無駄なく効率的に」と考えるのはNG

後見

家裁への報告書

後見等案件で後見人(保佐・補助含む)に就任しましたら家裁に後見等事務計画書や財産目録、収支予定表を資料をつけて提出することになっております。現在、2件ほど、その書類を鋭意作成しているところですが、2件とも締め切りが4月30日と迫ってきています…

何を聞いても・・・・「分からない」

ご本人は居宅で介護等を受けて暮らしていますが、建物については、再築されたもののようで今住んでる所は未登記。取り壊した建物について登記だけ残ってしまっている。 しかも登記上の住所地が現住所地と異なる。土地についても同じ。そのため住所変更したこ…