関内司法書士事務所BLOG

今日は「無駄なく効率的に」と考えるのはNG

何を聞いても・・・・「分からない」

 ご本人は居宅で介護等を受けて暮らしていますが、建物については、再築されたもののようで今住んでる所は未登記。取り壊した建物について登記だけ残ってしまっている。

 しかも登記上の住所地が現住所地と異なる。土地についても同じ。そのため住所変更したことが分かる繋がりの取れる住民票が必要、、、なのですが、住所変更したのが大分前のため、もしかしたら繋がりの取れる住民票は無いかもしれない。

 その場合の対応方法はいくつかあるのですが、登記済証があれば助かるなぁと思い、本人に(思い切って)尋ねてみたところ、「分からない」。*1。一応、日常会話は、なんとか意思疎通はできるのですが、そうしたこと以外は「分からない」とおっしゃる*2

 

 とにかく、頑張ろう。本件の場合は、登記上の住所地の表記が、本人の本籍地の表記と一致しているため本籍地記載の戸籍附票と、固定資産税納税通知書があり、あとは不在住証明書を取得して、土地の住所変更登記を申請することにしました*3

*1:単に忘れたというのではなく、最早、何もかも良く分からないという意味と思う

*2:そうはいっても、必要な手続は、やらないと。登記手続は特に、必要性が客観的に分かるので、意思決定支援の範囲内のこと

*3:なお、後見なので、本人の印鑑証明書は無い