関内司法書士事務所BLOG

今日は「無駄なく効率的に」と考えるのはNG

定款認証

 株式会社の設立時の定款認証手続に変更があります。現在は、ウェブ会議によることを原則的な扱いにすることになっていて、さらに、以前は定款認証のための委任状に発起人から電子署名をいただくこととしていたのを、従前どおり、委任状に発起人の実印での押印+印鑑登録証明書でよくなりました*1

 その他、定款認証手数料の支払や電子定款の受け取り方法にも変更点がありますが、発起人からの委任状は電子署名でなくても良くなったのはウェブ会議が利用しやすい手続だと感じるところです。

 

 今後はウェブ会議でやってみようかと思います。

 

*1:ただし公証役場に郵送する必要があります。