株式会社設立する際には必ず定款を作成する必要があります。その定款も書面で作るより電子で作る方が費用がかからないため、当事務所では電子定款を作成代理することがほとんどです。
定款は法務局管轄公証役場で「認証」します。そのため、どの会社も全て同じ公証役場でということにはなりません。
また公証役場毎にちょっとだけですが認証手続が異なります*1。なので、いつも行ってる公証役場と異なる公証役場で認証をしていただくと新鮮に感じますし、いつも気付けてなかったことに気付かされたりします。
注意が必要なのは、定款を作成しただけでは、会社設立にはならないことです。定款以外に。さまざまな書類を用意して、登記所に会社設立登記を申請し、登記がなされて、はじめて会社成立になります。
司法書士に依頼せず、ご自身で会社設立する方はご留意ください。
*1:異なると言っても、ちょっとだけで、大きな相違はありません