関内司法書士事務所BLOG

基本的に暇な日など無い

建物滅失登記は土地家屋調査士へ

 後見案件で、既にある建物は取り壊され、新たに建物が建築されたにもかかわらず、旧建物の滅失登記がなされぬまま、かといって、新築建物の表題登記もおこされぬまま登記については放置されてしまった物件があります。建物課税台帳には、旧建物は未搭載で、新築建物が未登記という状態で登載されています。

 したがって、旧建物の滅失登記を申請しようと思って準備をしていたところ、管轄法務局に申請書のことで相談をしたところ、最終的には「調査報告書」を作成できるのは土地家屋調査士ですから、滅失登記は、後見人としてではなく土地家屋調査士に委任された方が良いという結論に*1

 土地家屋調査士でしたら知り合いの先生がいるので、その方に相談・依頼することになりました。即刻調査してくれるようです。

 

 ではこれから資格証明書*2を法務局に取り寄せにいってこよう。

*1:取り壊し年月日が不詳だったり、他の資料の確認等は、権利部の視点ではなく表題部の視点で見る目をもった資格者である必要がある、そもそも調査報告書は土地家屋調査士がその雛型を作ったものであって、資格者である土地家屋調査士でなければ扱えない書類だろうっていう趣旨のご説明を受けました。

*2:取得後3か月以内のものが必要