関内司法書士事務所BLOG

今日は「無駄なく効率的に」と考えるのはNG

建物を取り壊したが滅失登記をしないまま新たな家屋を建てたものの新築建物は未登記

となっている物件がたまにあります。以前、親族間売買による所有権移転手続を依頼された案件で、そういう建物が含まれておりました。滅失登記と建物表題登記が必要になりました。その手続に関しては土地家屋調査士が専門なので、知り合いの土地家屋調査士に依頼をしました*1

 

 今回は後見案件でそういう物件に当たりました。滅失登記だけ行おうと思います。建物表題登記については私の記憶では義務があるはずなのですが、固定資産税は払えているし、近いうちにご本人は施設に入所することになるかもしれないので、表題登記をおこすメリットを感じないのですね。そのため滅失登記だけしようと思うところ、今回は土地家屋調査士に依頼するのではなく後見人としてやってみようかと思う。ひとまず法務局に相談をしてみよう。滅失登記に必要となる書類について確認したい。

 

 それと明日は、午前中からまたもや後見案件で役所や施設を回る予定。でも午後2時~3時くらいまでには事務所に戻りたい。数年ぶりになりますが、簡易裁判所に訴状を提出したいのがあります。訴状そのものは作成しましたが、添付書類を取得しなければならないし、あと郵券と印紙も用意したい。訴状は遅くとも来週月曜日には発送したい。それからそれから・・・やりたいことが多いですが今月も頑張ります。

*1:その後、司法書士として依頼人の求めに応じて、保存登記を入れた上で、所有権移転登記を行いましたが・・・