関内司法書士事務所BLOG

今日は「無駄なく効率的に」と考えるのはNG

私の力ではないこと

ある自己破産・免責許可の申立の件、ご本人が緑内障で且つ透析治療をされている方がいて、その事件について、原則どおりだと、管轄地裁へ破産審尋と免責審尋の2回期日が設けられ、両期日ともご本人が地裁へ出頭する必要があるのですが、ご本人の状況を考慮していただき書面尋問という方法を採用していただけた。

 地裁からのご配慮、非常に感謝をしております。ご本人は資力が低下しておることと、透析治療のために病院に通院しているため、例え負債はご自身のこととは言え、なかなか地裁へ足を運ばれるのは非常にお辛い状況。書類作成を受託しているに過ぎない私としては、そう感じていて、ご本人の負担を少しでも軽くしたいという思いから、ご本人を地裁へお連れすることを決意しておりました。

 そのことを地裁にはお伝えしていたと思いますが、地裁はご本人の状況に配慮していただき書面での審尋という方式を執ってくださいました。私は初の経験でした。そして本人に面談をして当該書面を作成し地裁へ提出。無事に手続を進めていただけることになりました。

 こうしたことは司法書士である私の力では及ばないこと。感謝しないといけない。とにかくご本人には速やかに報告を致しました。あとは時間の問題か。いつも多くを学ばせていただいています。