関内司法書士事務所BLOG

今日は「無駄なく効率的に」と考えるのはNG

宣誓供述書

 ある相続による不動産の所有権移転登記につき、法務局から宣誓供述書を提出するよう補正通知が来ました。私は宣誓供述書を見たことがなく、いかにすれば良いのか一から調べることにしましたところ、そこは流石、ネット社会。割とすぐに、何処に依頼すれば良いかは分かりました。在日領事館に依頼すれば良いわけですが、さて、宣誓供述書はどう作成したら良いのか、また何を書けば良いのか。

 宣誓供述書のテンプレートは領事館にいただけましたし、内容についても分からないわけではないので私が日本語で下書きしましたが、宣誓供述書は、英文で作成しなければならない。さっこん、翻訳は、インターネットで簡便にできるツールがありますが、正確な英文にしたい。そのため、安全策をとり、翻訳業者に依頼をすることにしました。

 でも何処に依頼したら良いのか?それも一から探さねばならない。幸いにも、事務所側に英文翻訳をしてくれる業者が見つかりましたので、良かったのだけど、ここで行き詰まっていたらと思うと怖い。

 とにかく英文の宣誓供述書ができたので、登記の依頼者とともに領事館に行き宣誓供述書にサインをして公証していただけた。

 これをさらに日本語に翻訳し直しますが、やっと補正の目処が立ちました。

 

 よくあることでは無く対応に張り詰めた気持ちになりましたが、よい経験になりました(ただ一生に一度あるかないかっていう経験ですね)。