関内司法書士事務所BLOG

今日は「無駄なく効率的に」と考えるのはNG

公示送達

公示送達

公示送達(こうじそうたつ)とは、相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所がわからない人、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法的に送達したものとする手続きのこと。

 先日、初めて公示送達という手続を利用しました。訴状を裁判所に提出すると、裁判所は訴訟提起されたことを被告に伝えるため、訴状等を送達します。この送達は特別送達でなされます。本人が直接受け取る形での送達になります。

 しかし、上記のとおり、送達ができない場合があります。その際に使われる送達方法として、公示送達という方法があるのです。

 もっとも公示送達は、裁判所がその裁量だけで行われるわけではなく、原告側が上申書を提出する必要があります。その際には、現地調査をしなくてはなりません*1。そして、この現地調査においては、近隣の住民からのヒアリングが求められます。

 私のケースでは、たまたま、被告住所が事務所の近くで、かつ近隣の住民からの協力が得られたので、おそらくではありますが、比較的現地調査がスムーズに済みました。しかしながら、やはり、現地調査ってのはなかなかどうして気が重いものですね。しんどかったですね。

 今日はひとまず判決がいただけましたので、良かった。依頼にはお応えできたので。

 

 

*1:従いまして、被告住所等が遠方だったりすると、なかなか困難だと感じます