関内司法書士事務所BLOG

今日は「無駄なく効率的に」と考えるのはNG

数年ぶりの簡裁訴訟代理etc

数年ぶりに某簡裁へ訴状提出をしました。いわゆる過払金バブルといわれていた時期は、割に多く簡裁へ訴状(過払金返還請求訴訟)を提出していたのですが、過払金バブルが終わる時期に差し掛かると、過払金が発生している事案がめっきり減り、当事務所でも簡裁へ訴状(過払金返還請求訴訟)を提出する機会はめっきり減りました。

 司法書士が簡裁代理できる条件としては認定考査という試験に合格する必要がありますが、その認定考査を受けるために特別研修を受けなければなりません。この特別研修は1か月少々。その期間、研修受講性が集まり集団で1日数時間も研修を受けたり模擬裁判の打ち合わせをしたりなどみっちり濃い時間を過ごします*1

 それによって職業倫理はもちろん要件事実論の考え方を身に着けることができるため、法的思考力(リーガルマインドっていうのでしょうか)を大分養うことができます。これだけでも司法書士が簡裁訴訟代理等関係業務の認定考査をパスするために努力することに意味があると思います。

 簡裁訴訟代理等関係業務の認定は、簡裁で代理人を務める場面だけではなく訴外で示談交渉*2する際にも必要になります。つまり裁判の場面だけで活用するものとは異なります。

 上記のとおり、簡裁へ訴状を提出する機会が減ったにもかかわず尚もこの資格は活かされています。また法的思考力を身に着けることができた、あるいはそのベースを築くことができたことで、成年後見業務においても、そうした法的思考力は活かされていると実感しています。

 

 と長々と書きましたが、それでも数年ぶりに某簡裁訴訟。依頼者にとっていい結果がでるように努めるぞ!

 

 さて、とはいえ、当事務所のメイン業務は後見関係。今日は簡裁訴訟の訴状以外に、新規で後見等開始の審判申立書を作成。明日仕上げて家裁へ発送したい。明日は明日で新規就任案件の事務報告書(就任報告書)を仕上げるために年金事務所へ行きある調査。えいえいおー!で頑張ります。

 

*1:弁護士先生の司法修習と比較したら容易いことかもしれませんが・・・・

*2:ただし訴額140万円以下の紛争