関内司法書士事務所BLOG

今日は「無駄なく効率的に」と考えるのはNG

韓国戸籍の方の名義であった不動産の相続登記

韓国戸籍の方の名義であった不動産の相続登記が完了した。被相続人が韓国戸籍であるケースは今回が初めてではないのですが、今回のは亡くなってから10年以上経過しての相続登記であったため、住民票除票がないという。
 日本国籍の方の場合でも、亡くなってから10年位経過してやと名義変更をされる方もいます。その場合、住民票除票がありませんので、不在籍・不在住証明を添付したりもしますが、名義人の「氏名」とは「戸籍」上の表記で同一性を確認するのだと思います。
 ところが韓国籍の方の場合、登記されている氏名が通称(日本名とでも言いましょうか)で登記されていることが多いわけですが住民票除票があれば、本名の他に通称が記載されているため、同一性の確認をそれですればいい。でも住民票除票が無い場合はどうしたらいい?不在籍・不在住証明では役に立ちません。
  韓国は戸籍制度を廃止し家族登録制度に移行しましたので、相続登記の際には、出生までの除籍謄本を取得することは、日本国籍の方が亡くなった場合と同様ですが、基本証明やら、家族証明やら婚姻関係証明やらを取得せねばならないところ、これらには本名が記載されるのみで、通称は記載されないのです。
 どうしたら良いかって。司法書士なら分かり切っていることですが、外国人登録原票を取得すればいいってことになります。外国人登録原票っていうのは・・・・と書き出すと超長文になってしまうのでカットしますが、とりあえず、それには通称も記載されているのです。
 でも、取得できるまで、結構かかります。費用ではありません。時間がかかります。まぁとにかく日本国籍の方より苦労がありますね。。。それがやっと終わる。
 今度は抵当権抹消登記。抵当権の債務者には「本名」が記載されている。物上保証ではありません。この設定登記をした際に、印鑑証明書を法務局に提出してるはずで、その印鑑証明書には「通称」も記録されているはず。だとしたら、それを閲覧などできたら、わざわざ外国人登録原票を取得する必要なくない?なんていうのは考えが甘いのでしょう・・・とにかく相続登記が無事に終わってよかった。
 
いいね!
 
 
 
コメントする
 
 
シェア