関内司法書士事務所BLOG

今日は「無駄なく効率的に」と考えるのはNG

相続の手続

不動産を含む遺産承継の手続に関する仕事をしていると、割に、相続が発生してから長年経過してしまっている案件に当たることが多いと感じます。相続の手続は、非常に煩雑で面倒なところがあるので、仕方ないと感じたりもしますが、大事な遺産のことですので、なるべく早期に行っていくことに越したことはありません。

 今私が担当している相続による不動産の名義変更ですが、相続が発生してから10年以上経過してしまっているため、被相続人の住民票の除票が取れません。そのため不動産登記簿上の「住所地」と亡くなったときの「住所地」の整合性をいかに取ったら良いのか悩ましくなります。不在籍・不在住証明書を取るのはある意味当たり前なことなのですが、被相続人が外国籍の方だとこの悩みは少々深くなってしまいます。

 私の経験上は、どうしたら良いのかはケースごとに考えることになりますが、難度が上がるのは間違いありません。相続が発生して間もないことでしたら、住民票の除票が出るので難しくはありません。

 相続関係が複雑化する見込みがなくても、相続が発生したら、早期に相続の手続に着手していただきたいですね。もっというなら、相続が発生してからでは時すでに遅しというケースもありますね。例えば、遺言があったら、遺された相続人の負担は軽くなるのだけどなぁと感じることも多いですし、生前にご親族どうしの交流が多少なりともあれば、相続が発生した後の手続に目途が立ちやすくなったりもします。

 

 そんなことを、ここのところ、考えています。

 さて、もう金曜日か。しかも7月入って半月経ってしまった。今月もやらねばならないことが多い。日々、頑張っていかねばならない。