関内司法書士事務所BLOG

今日は「無駄なく効率的に」と考えるのはNG

学ぶ 謙虚でなくてはならないわけです。

【学ぶ】協同組合が建物を所有してる場合、建物の固定資産税は非課税のため、評価証明書の作成の土台になる物件明細が作られてないため、評価証明が出せないのだそうだ。非課税証明書を出していただくことにした。
 しかし当該建物を対象に不動産売買があり所有権移転するさいには登録免許税がかかります。これは必ずかかるのですが、評価がない建物の場合、いかに登録免許税を計算したら良いのか?
 横浜地方法務局はこのようにアナウンスしてくれていた。
 https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/page000371.html
 
 要はここの表を参考に登録免税を計算するわけですね。ただ、建物の種類が「倉庫 事務所」となってる場合に、どうしたら良いか?
 法務局に相談しよう。依頼者に見積をしなければならない。

 いまだに学ぶことが有りますね。謙虚でいなくてはないわけです。