関内司法書士事務所BLOG

今日は「無駄なく効率的に」と考えるのはNG

20200824

 抵当権債務者変更登記のための登記原因証明情報を作成。あとは抵当権設定者(不動産の所有者)に署名・押印をいただく。委任状はいただいていて、あと相続による所有権移転登記を済ませてあり、その際に登記識別情報通知書を依頼者から預かっている。ただし不動産の一部が共有名義になっていることから、抵当権変更登記のために建物に関する登記済証を預からないとならないか。登記原因証明情報に署名・押印をいただくための連絡の際に当該不動産の登記済証をお願いしよう。なお、抵当権変更登記には、不動産所有者の印鑑登録証明書は不要。

 さて、あとは、LSシステムの報告を1件、本日中にはやっておきたいのがありますので、今日の夕方にやろう。その準備は整ってきてはいますが、あともう一歩というところ、ただし同じ時間帯に会議が入っていることから、今日に作業も夜遅くなりそうだな。今年の夏は全然休業できそうもない・・・とぼやきつつも、お仕事があるということは非常にありがたいこと。

 丁寧に作業を進めよう。