関内司法書士事務所BLOG

今日は「無駄なく効率的に」と考えるのはNG

登記原因etc(本人・意思確認etc)

 ある不動産について、会社の代表が退職するにあたり、退職金を支給するのと同時に、会社名義の不動産を代表名義にしたいとのご相談がありました。ただ、相談時は、その登記原因は「売買」と言われておりました。

 しかし、深く会社様と退任される代表者に事情をお伺いしたところ、「売買」ではなく退職慰労金の一部として会社名義の不動産を代表者に給付したいとの確認が取れました。税理士にその旨をお伝えし退職慰労金の給付に関する株主総会議事録を確認させていただきました。

 当初、言われるがままに「売買」で登記申請をしていたらと思うとヒヤリとしました。当事者の本人確認だけではなく意思確認も非常に大事であると痛感しました。

 本日、登記書類にご捺印いただけましたので、登記申請の準備をしたい。

 

 その他、遺贈による不動産の所有権移転登記についても、「相続」とは異なることをあらためて勉強し直したところです。こちらも登記は補正による再申請になりますが、再申請をする前に、気づいたことがあり、ある意味、ヒヤリとしました。権利証は遺贈者の相続人にこれから持参していただくこととなりました。忙しいからといってもね、注意しなくてはならないですね。

 

 こっちの方も、権利証をご持参いただけば、登記申請(再申請)の準備を整えてしまいたいと思う。